不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
図利加害目的のドメイン名取得は不正競争行為
選択肢
- アA社と競争関係になっていないB社が、偶然に、A社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- イある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を、その和菓子が有名ではない地方で販売し、利益を取得した。
- ウ商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
- エ他社サービスと類似しているが、自社サービスに適しており、正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し、それを利用した。
正解と解説
正解:ウ 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。
不正競争防止法は、図利加害目的で他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を不正競争行為としている。商標登録の有無は要件ではないため、他社の商品名を用いたドメインを取得してコピー商品を販売し利益を得る行為はこれに該当する。あわせて他人の商品形態の模倣も不正競争行為となる。
選択肢ごとの解説
- ア偶然に取得しただけで図利加害目的が認められない場合は、不正競争行為に当たらない。
- イ類似の商品表示でも、その表示が周知でない地域での使用は周知表示混同惹起行為の要件を満たしにくい。
- ウ正解。商標権の有無にかかわらず、不正な目的でのドメイン名取得とコピー商品の販売は不正競争行為に該当する。
- エ正当な利益を得る目的が認められる場合は、図利加害目的の要件を欠き該当しない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。