不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。

図利加害目的のドメイン名取得は不正競争行為

高度試験・午前I(全区分共通)2024年度 春期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し、当該商品のコピー商品を販売し、利益を取得した。

不正競争防止法は、図利加害目的で他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を不正競争行為としている。商標登録の有無は要件ではないため、他社の商品名を用いたドメインを取得してコピー商品を販売し利益を得る行為はこれに該当する。あわせて他人の商品形態の模倣も不正競争行為となる。

選択肢ごとの解説

出典:令和6年度 春期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。