大規模なシステム開発を受注したA社では、不足する開発要員を派遣事業者であるB社からの労働者派遣によって補うことにした。A社の行為のうち、労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
派遣先による事前面接など派遣労働者を特定する行為は禁止
選択肢
- アシステム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
- イ派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出をB社に求め、書類選考を行い、面接対象者を絞り込む。
- ウ派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので、B社に20代男性の派遣を求める。
- エ派遣労働者がA社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず、その処理をB社に任せる。
正解と解説
正解:ア システム開発が長期間となることが予想されるので、開発要員の派遣期間を3年とする契約を結ぶ。
労働者派遣法は、派遣先が派遣労働者を特定する目的の行為を行わないよう定めている。事前面接や履歴書の事前送付による選考はこれに当たり禁止されている。一方、派遣期間の上限は同一の組織単位で3年とされているため、3年とする契約自体は違法ではない。
選択肢ごとの解説
- ア正解。派遣可能期間の上限は原則3年なので、3年の契約を結ぶことは適法である。
- イ履歴書による書類選考や面接対象者の絞り込みは、派遣労働者を特定する行為として禁止されている。
- ウ性別や年齢を指定して派遣を求めることは、特定を目的とする行為であり差別にも当たるため認められない。
- エ指揮命令に関する苦情には派遣先も対応する義務があり、派遣元に丸投げすることはできない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。