電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。

電子署名には押印と同様の真正成立の推定効がある

高度試験・午前I(全区分共通)2021年度 春期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。

電子署名法では、本人だけが行うことができる電子署名が電磁的記録に付されているとき、その記録は真正に成立したものと推定される。これは民事訴訟法における本人の押印がある文書の推定効と同様の効力であり、電子文書を裁判で証拠として扱いやすくする趣旨である。

選択肢ごとの解説

出典:令和3年度 春期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。