電子署名法に関する記述のうち、適切なものはどれか。
電子署名には押印と同様の真正成立の推定効がある
選択肢
- ア電子署名には、電磁的記録ではなく、かつ、コンピュータで処理できないものも含まれる。
- イ電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- ウ電子署名の認証業務を行うことができるのは、政府が運営する認証局に限られる。
- エ電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
正解と解説
正解:イ 電子署名には、民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
電子署名法では、本人だけが行うことができる電子署名が電磁的記録に付されているとき、その記録は真正に成立したものと推定される。これは民事訴訟法における本人の押印がある文書の推定効と同様の効力であり、電子文書を裁判で証拠として扱いやすくする趣旨である。
選択肢ごとの解説
- ア電子署名法が対象とするのは電磁的記録に付された措置であり、コンピュータで処理できないものは含まれない。
- イ正解。押印がある文書と同様に、真正に成立したものと推定される効力が認められる。
- ウ認証業務は民間の認証事業者も行うことができ、主務大臣の認定を受ける制度も設けられている。
- エ電子署名の方式は特定の技術に限定されておらず、実際には公開鍵暗号方式が広く用いられている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。