不正競争防止法で保護されるものはどれか。
営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の三要件が必要
選択肢
- ア特許権を取得した発明
- イ頒布されている自社独自のシステム開発手順書
- ウ秘密として管理していない、自社システムを開発するための重要な設計書
- エ秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
正解と解説
正解:エ 秘密として管理している、事業活動用の非公開の顧客名簿
不正競争防止法は営業秘密を保護するが、そのためには秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす必要がある。秘密として管理された非公開の顧客名簿は事業活動に有用で公然と知られていないため、営業秘密として保護される。特許を受けた発明は特許法、公表された著作物は著作権法の領域である。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特許権を取得した発明は特許法で保護される。
- イ誤り。頒布されている時点で非公知性を欠く。
- ウ誤り。秘密として管理されていないため、営業秘密の要件を満たさない。
- エ正解。秘密管理性・有用性・非公知性を満たし、営業秘密として保護される。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。