情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する懲戒手続を規定した就業規則を含む社内規程の内容について、情報セキュリティ管理基準(平成28年)に基づき監査を実施した。監査人が、指摘事項として監査報告書に記載すべきものはどれか。
懲戒手続は事実確認を経て開始すべきで、疑い段階での着手は不適切
選択肢
- ア従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら、直ちに懲戒手続を開始することを定めていた。
- イ懲戒手続は、情報セキュリティ違反による業務への影響度、違反を犯した従業員に対する教育の実施状況などを考慮した段階別の対応を定めていた。
- ウ懲戒手続は、情報セキュリティ違反を犯した従業員に対する恣意性を排除した公平な取扱いを定めていた。
- エ懲戒手続を具体化した細則を策定すること、及び従業員に周知徹底することを定めていた。
正解と解説
正解:ア 従業員による情報セキュリティ違反の可能性を認識したら、直ちに懲戒手続を開始することを定めていた。
懲戒手続は、まず違反の事実を調査・確認したうえで開始すべきものです。単に違反の可能性を認識しただけで直ちに懲戒手続を始める規定は、事実確認を欠いたまま従業員に不利益を与えるおそれがあり、公正な手続とはいえません。したがって、この規定が監査人の指摘事項に当たります。
選択肢ごとの解説
- ア正解。事実確認を経ずに可能性の段階で懲戒手続を始める規定は不適切で、指摘対象です。
- イ影響度や教育状況を踏まえた段階的な対応は適切な運用であり、指摘には当たりません。
- ウ恣意性を排除した公平な取扱いの定めは望ましい内容です。
- エ細則の策定と従業員への周知は求められる事項であり、指摘には当たりません。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。