官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組の記述として、適切なものはどれか。
公開を前提に業務とシステムを設計するのがオープンデータバイデザイン
選択肢
- ア行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには、データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
- イ行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
- エ対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行う。
正解と解説
正解:エ 対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行う。
オープンデータバイデザインとは、行政データを二次利用・機械判読しやすい形で無償公開することをあらかじめ前提に置いて、情報システムや業務プロセスを企画・整備・運用する考え方である。公開してから加工を考えるのではなく、設計段階から公開を織り込む点が要点となる。官民データ活用推進基本法や政府のオープンデータ基本指針がこの方針を定めている。
選択肢ごとの解説
- ア個人情報はオープンデータの対象外であり、届出をすれば産業振興目的で公開できるという制度ではない。
- イオープンデータは営利・非営利を問わず二次利用できることが要件で、営利利用の禁止は前提と矛盾する。
- ウ利用を行政機関同士に限定するのは「公開」ではなく、オープンデータの定義から外れる。
- エ正しい。公開を前提として企画・整備・運用まで設計するのがオープンデータバイデザインである。
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- 2019年度 秋期 午前II 問2(このページ)
- 2022年度 春期 午前II 問1
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。