システム監査基準(平成16年)に基づいて作成されたシステム監査報告書に関する記述のうち,適切なものはどれか。
保証型は責任区分と保証の根拠の明示が必要だが助言型は不要
選択肢
- ア助言型報告書の場合,コントロールの改善を目的として問題点を検出・提示するためにシステム監査を実施した旨を記載してはならない。
- イ助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
- ウ保証型報告書の場合,監査意見が監査証拠を評価した結果得られた根拠に基づく保証である旨を記載する必要はない。
- エ保証型報告書の場合,システム監査人は自らが実施した監査の方法と結論だけに責任を負う旨を記載してはならない。
正解と解説
正解:イ 助言型報告書の場合,システム監査人と被監査部門の責任区別の存在は当然であるが,保証型報告書とは異なり,責任区別にあえて言及する必要はない。
保証型報告書は監査対象の状態について保証を与えるものなので、保証が監査証拠の評価に基づく根拠あるものである旨や、被監査部門と監査人の責任区分を明示する必要がある。一方、助言型報告書は改善提案を示すもので保証を伴わないため、責任区分にあえて言及することは求められない。助言型で監査の目的を記載してはならないという制限も存在しない。
選択肢ごとの解説
- ア助言型でもコントロール改善のために問題点を検出・提示した旨を記載することは差し支えない。
- イ正しい。助言型報告書では保証型と違い、責任区分にあえて言及する必要はない。
- ウ保証型では監査証拠の評価に基づく保証である旨の記載が必要である。
- エ保証型では自らが実施した監査の方法と結論に責任を負う旨を明示することが求められる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。