A社は、B社に発注したソフトウェア開発と、それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が、契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として、適切なものはどれか。ただし、A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
契約不適合には追完請求を軸に減額・賠償・解除の救済が用意される
選択肢
- アA社が、その方法を指定した上で目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合、B社は、A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
- イA社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
- ウA社は、目的物の修補、代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合、成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
- エ契約不適合責任は、無過失責任に該当するので、B社の帰責事由の有無にかかわらず、A社には損害賠償請求が認められる。
正解と解説
正解:イ A社には、契約不適合の程度に応じた目的物の修補、代替物又は不足分の引渡し、損害賠償、契約の解除、履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
改正民法の契約不適合責任では、買主・注文者は、修補や代替物・不足分の引渡しといった履行の追完請求を第一に行い、追完がされない場合には報酬(代金)の減額請求ができる。さらに要件を満たせば損害賠償請求と契約の解除も可能で、これらの救済が段階的に用意されている。損害賠償には債務者の帰責事由が必要で、無過失責任ではない。
選択肢ごとの解説
- ア売主側は買主に不相当な負担を課さない範囲で異なる方法による追完ができ、指定に必ず従うわけではない。
- イ正しい。追完請求、報酬減額、損害賠償、解除という救済が認められる。
- ウ期間制限は不適合を知った時から1年以内の通知であり、引渡しから1年以内の請求ではない。
- エ損害賠償には帰責事由が必要で、契約不適合責任は無過失責任ではない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。