下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

下請法の支払期日60日は検査完了日でなく給付を受領した日から起算する

システム監査技術者試験2021年度 秋期 午前II14/法務 / 取引

選択肢

正解と解説

正解: 修正済プログラムが納品された日

下請法は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請事業者側の事情で修正が必要になった場合でも、起算点となるのは修正済みの成果物が納品(受領)された日であり、検査の完了日ではない。検査日を起算点にすると検査の遅延で支払が先送りされてしまうため、受領日基準とされている。

選択肢ごとの解説

出典:令和3年度 秋期 システム監査技術者試験 午前II 問14(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。