下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに、下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。
下請法の支払期日60日は検査完了日でなく給付を受領した日から起算する
選択肢
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムを下請事業者に返却した日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
正解と解説
正解:ウ 修正済プログラムが納品された日
下請法は、親事業者が下請事業者から給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請事業者側の事情で修正が必要になった場合でも、起算点となるのは修正済みの成果物が納品(受領)された日であり、検査の完了日ではない。検査日を起算点にすると検査の遅延で支払が先送りされてしまうため、受領日基準とされている。
選択肢ごとの解説
- ア当初の検査終了日ではなく、修正後の給付を受領した日が基準となる。
- イ返却した日は受領日ではないため起算日にはならない。
- ウ正しい。修正済プログラムが納品(受領)された日が60日の起算日となる。
- エ検査の終了日を起算日とすることは認められていない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。