下請業者から納品されたプログラムに,下請業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法上認められている期間(60日)の起算日はどれか。
下請法の支払期日は給付を受領した日から60日以内で起算する
選択肢
- ア当初のプログラムの検査が終了した日
- イ当初のプログラムが下請業者に返却された日
- ウ修正済プログラムが納品された日
- エ修正済プログラムの検査が終了した日
正解と解説
正解:ウ 修正済プログラムが納品された日
下請代金支払遅延等防止法は、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を定めることを求めている。下請業者側の事情でやり直しが生じた場合、受領日はやり直された成果物を受け取った時点となるため、修正済プログラムが納品された日が起算日になる。検査の終了日は起算点ではない点に注意が要る。
選択肢ごとの解説
- ア検査終了日は起算日ではなく、あくまで受領した日が基準となる。
- イ不良品を返却した日は受領に当たらないため起算日にはならない。
- ウ正しい。やり直し後の成果物を受領した日、すなわち修正済プログラムの納品日が起算日である。
- エ検査の終了日を起算日とすると検査期間の長短で支払期日を先延ばしできてしまい、法の趣旨に反する。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。