インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき、特段の取決めがない場合、取引が成立する時点はどれか。
電子商取引の契約成立は承諾通知の到達時点

選択肢
- ア注文メール送信
- イ受注処理
- ウ受注承諾メール受信
- エ代金支払
正解と解説
正解:ウ 受注承諾メール受信
契約は申込みと承諾の合致で成立し、電子商取引では承諾の通知が相手方に到達した時点をもって成立するとされている(電子消費者契約に関する特則)。図では注文者が受注承諾メールを受信した時点が到達にあたる。注文メールの送信は申込みにすぎず、代金支払や商品受領は成立後の履行行為である。
選択肢ごとの解説
- ア注文は申込みの意思表示であり、この時点では成立していない。
- イ販売者内部の処理であって、承諾が注文者に到達したわけではない。
- ウ承諾の通知が注文者に到達した時点であり、契約成立時点にあたる。
- エ支払は契約成立後の履行にあたる行為である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。