インターネット上での通信販売が図の手順で行われるとき、特段の取決めがない場合、取引が成立する時点はどれか。

電子商取引の契約成立は承諾通知の到達時点

ITパスポート2010年度 春期26/法務 / 取引関連法規

注文者と販売者間のやり取りを示す図。注文者側の箱に「注文メール送信」「受注承諾メール受信」「代金支払」「商品受領」の4つの処理が縦に並ぶ。販売者側の箱に「受注処理」「商品発送処理」の2つの処理。矢印の流れ:注文者の「注文メール送信」→(注文メール)→販売者の「受注処理」。販売者の「受注処理」→(受注承諾メール)→注文者の「受注承諾メール受信」。注文者の「代金支払」→(振込)→販売者の「商品発送処理」。販売者の「商品発送処理」→注文者の「商品受領」。
注文者と販売者間のやり取りを示す図。注文者側の箱に「注文メール送信」「受注承諾メール受信」「代金支払」「商品受領」の4つの処理が縦に並ぶ。販売者側の箱に「受注処理」「商品発送処理」の2つの処理。矢印の流れ:注文者の「注文メール送信」→(注文メール)→販売者の「受注処理」。販売者の「受注処理」→(受注承諾メール)→注文者の「受注承諾メール受信」。注文者の「代金支払」→(振込)→販売者の「商品発送処理」。販売者の「商品発送処理」→注文者の「商品受領」。

選択肢

正解と解説

正解: 受注承諾メール受信

契約は申込みと承諾の合致で成立し、電子商取引では承諾の通知が相手方に到達した時点をもって成立するとされている(電子消費者契約に関する特則)。図では注文者が受注承諾メールを受信した時点が到達にあたる。注文メールの送信は申込みにすぎず、代金支払や商品受領は成立後の履行行為である。

選択肢ごとの解説

出典:平成22年度 春期 ITパスポート試験 問26(IPA)

同じ分野の他の問題

最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。