個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者の義務が適用されないものはどれか。
報道目的の個人情報取扱いは事業者の義務規定の適用除外
選択肢
- アガス会社が検針作業で取り扱う個人情報の管理
- イ証券会社が株式売買で取り扱う個人情報の管理
- ウ新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
- エ鉄道会社が定期券販売で取り扱う個人情報の管理
正解と解説
正解:ウ 新聞社が報道で取り扱う個人情報の管理
個人情報保護法は、報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を扱う場合について、表現の自由や取材の自由に配慮し、個人情報取扱事業者の義務規定の適用を除外している。著述、学術研究、宗教活動、政治活動も同様の趣旨で扱われる。ガス会社の検針、証券会社の株式売買、鉄道会社の定期券販売はいずれも通常の事業活動であり、義務の対象となる。
選択肢ごとの解説
- ア通常の事業活動に伴う個人情報の取扱いで、義務の対象。
- イ金融取引に伴う取扱いであり、義務の対象。
- ウ正解。報道の用に供する目的での取扱いは適用除外とされている。
- エ乗車券販売に伴う取扱いであり、義務の対象。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。