大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)の対象会社であるとき、下請法に基づく代金の支払いに関する記述のうち、適切なものはどれか。
下請代金は受領日から60日以内。検査終了は支払の条件でない
選択肢
- アA社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- イA社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても、検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- ウB社は確実な代金支払いを受けるために、プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- エB社は代金受領日から起算して60日後に、納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
正解と解説
正解:ア A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に、検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
下請法は、親事業者に対し、給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内に下請代金を支払う義務を課している。この期限は検査が終わっているかどうかに左右されない点が重要で、検査の未了を理由に支払いを遅らせることは認められない。下請事業者側に検査を受ける義務を課すような規定でもない。
選択肢ごとの解説
- ア正解。受領日から60日以内の支払義務があり、検査の終了は条件にならない。
- イ検査未了を理由に60日を超えて支払いを遅らせることは認められない。
- ウ下請事業者に一定期間検査を受ける義務を課す規定ではない。
- エ代金受領後に検査を受ける義務という構成は下請法の定めと異なる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。