ソフトウェアの開発において基本設計からシステムテストまでを一括で委託するとき、請負契約の締結に関する留意事項のうち、適切なものはどれか。
請負は再委託が原則自由、制限は契約で定める
選択肢
- ア請負業務着手後は、仕様変更による工数の増加が起こりやすいので、詳細設計が完了するまで契約の締結を待たなければならない。
- イ開発したプログラムの著作権は、特段の定めがない限り委託者側に帰属するので、受託者の著作権を認める場合、その旨を契約で決めておかなければならない。
- ウ受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
- エソフトウェア開発委託費は開発規模によって変動するので、契約書では定めず、開発完了時に委託者と受託者双方で協議して取り決めなければならない。
正解と解説
正解:ウ 受託者は原則として再委託することができるので、委託者が再委託を制限するためには、契約で再委託の条件を決めておかなければならない。
請負契約では、受託者は仕事の完成について責任を負うが、その進め方は自らの裁量に委ねられるため、特段の定めがなければ第三者への再委託も原則として可能とされる。委託者が情報漏えいや品質の観点から再委託を制限したいのであれば、事前承認を要する等の条件を契約に明記しておく必要がある。なお成果物の著作権は、特段の定めがなければ実際に作成した受託者側に帰属するのが原則である。
選択肢ごとの解説
- ア請負契約は着手前に締結するのが原則で、詳細設計完了まで待つ必要はない。
- イ著作権は特段の定めがなければ作成した受託者に帰属するため、記述が逆になっている。
- ウ正しい。再委託は原則自由なので、制限したければ契約で条件を定めておく必要がある。
- エ請負は完成に対して対価を支払う契約であり、代金は契約時に定めておくのが原則。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。