企業が請負で受託して開発したか、又は派遣契約によって派遣された社員が開発したプログラムの著作権の帰属に関し契約に定めがないとき、著作権の原始的な帰属はどのようになるか。

著作権は請負なら受託側、派遣なら指揮命令する派遣先に帰属

高度試験・午前I(全区分共通)2017年度 秋期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 請負の場合は発注先に帰属し、派遣の場合は派遣先に帰属する。

著作権は原則として実際に創作した者の側に発生する。請負では受託した企業(発注先)の従業員が職務として創作するので著作権は発注先に原始的に帰属する。派遣では派遣社員が派遣先の指揮命令の下で職務として創作するため、職務著作として派遣先に帰属する。いずれも契約に定めがない場合の原則である。

選択肢ごとの解説

出典:平成29年度 秋期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。