ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。
下請法では発注時に代金額を定めた書面の交付が必須
選択肢
- ア交通費などの経費については金額を明記せず、実費負担とする旨を発注書面に記載する。
- イ下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
- ウ発注書面を交付する代わりに、下請業者の承諾を得て、必要な事項を記載した電子メールで発注を行う。
- エユーザの事情で下請予定の業務内容の一部が未定なので、その部分及び下請代金は別途取り決める。
正解と解説
正解:イ 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。
下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者に対し、発注時に給付の内容・下請代金の額・支払期日・支払方法などを記載した書面(またはあらかじめ承諾を得た電磁的方法)を直ちに交付することを義務付けている。下請代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この書面交付義務に反する禁止行為である。
選択肢ごとの解説
- ア実費精算とする経費の扱いを書面に明記すること自体は、代金額の定めがある限り直ちに違反とはならない。
- イ正しい。下請代金の額を定めないまま発注することは、書面交付義務に反し禁止されている。
- ウ下請業者の承諾を得たうえで電子メールなど電磁的方法により必要事項を提供することは法律上認められている。
- エ正当な理由により内容が定められない事項は、その理由を示したうえで後日補充書面を交付する扱いが認められている。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。