ユーザから請け負うソフトウェア開発を下請業者に委託する場合、下請代金支払遅延等防止法で禁止されている行為はどれか。

下請法では発注時に代金額を定めた書面の交付が必須

高度試験・午前I(全区分共通)2018年度 秋期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 下請業者に委託する業務内容は決まっているが、ユーザとの契約代金が未定なので、下請代金の取決めはユーザとの契約決定後とする。

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者に対し、発注時に給付の内容・下請代金の額・支払期日・支払方法などを記載した書面(またはあらかじめ承諾を得た電磁的方法)を直ちに交付することを義務付けている。下請代金の額を定めずに発注し、後から決めるという扱いは、この書面交付義務に反する禁止行為である。

選択肢ごとの解説

出典:平成30年度 秋期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。