A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

職務著作は法人に帰属、譲渡の定めがなければ受託側に残る

高度試験・午前I(全区分共通)2022年度 秋期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: C社

プログラムを実際に作成したのはC社の社員Dだが、法人の業務として職務上作成したプログラムの著作権は、特段の取決めがなければその法人に帰属する(職務著作)。また委託契約に著作権譲渡の定めがなければ、権利は受託側に残る。したがって著作権は実際に開発を行ったC社に帰属する。

選択肢ごとの解説

出典:令和4年度 秋期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。