A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
職務著作は法人に帰属、譲渡の定めがなければ受託側に残る
選択肢
- アA社
- イB社
- ウC社
- エ社員D
正解と解説
正解:ウ C社
プログラムを実際に作成したのはC社の社員Dだが、法人の業務として職務上作成したプログラムの著作権は、特段の取決めがなければその法人に帰属する(職務著作)。また委託契約に著作権譲渡の定めがなければ、権利は受託側に残る。したがって著作権は実際に開発を行ったC社に帰属する。
選択肢ごとの解説
- ア最終的な発注者であっても、譲渡の取決めがなければ著作権は移らない。
- イB社はC社へ再委託しており、譲渡の取決めがない以上、開発したプログラムの著作権は取得しない。
- ウ正解。職務著作により社員Dの成果はC社に帰属し、譲渡の定めもないためC社のままとなる。
- エ職務上作成したプログラムの著作権は個人ではなく法人に帰属するため、社員Dには帰属しない。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。