労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。

雇用主である派遣元が教育訓練など福祉の増進を担う

高度試験・午前I(全区分共通)2023年度 春期30/ストラテジ系 / 法務

選択肢

正解と解説

正解: 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進

労働者派遣法では、派遣元事業主に対し、派遣労働者の教育訓練の機会確保をはじめとする福祉の増進に関する措置を講じることを求めている。派遣労働者を雇用しているのは派遣元であるため、キャリア形成支援や待遇の確保は派遣元の責務となる。

選択肢ごとの解説

出典:令和5年度 春期 高度試験・午前I(全区分共通) 問30(IPA)

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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。