労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
雇用主である派遣元が教育訓練など福祉の増進を担う
選択肢
- ア派遣先管理台帳の作成
- イ派遣先責任者の選任
- ウ派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
正解と解説
正解:エ 労働者の教育訓練の機会の確保など、福祉の増進
労働者派遣法では、派遣元事業主に対し、派遣労働者の教育訓練の機会確保をはじめとする福祉の増進に関する措置を講じることを求めている。派遣労働者を雇用しているのは派遣元であるため、キャリア形成支援や待遇の確保は派遣元の責務となる。
選択肢ごとの解説
- ア派遣先管理台帳の作成は派遣先が行う措置である。
- イ派遣先責任者の選任は派遣先が行う措置である。
- ウ指揮命令者などへの派遣契約内容の周知は派遣先が行う措置である。
- エ正解。教育訓練の機会確保など派遣労働者の福祉の増進は派遣元事業主の措置である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。