不正競争防止法によって保護される対象として規定されているものはどれか。
営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で保護される
選択肢
- ア自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものであって,プログラム等を含む物と物を生産する方法
- イ著作物を翻訳し,編曲し,若しくは変形し,又は脚色し,映画化し,その他翻案することによって創作した著作物
- ウ秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
- エ法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラム著作物
正解と解説
正解:ウ 秘密として管理されている事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないもの
不正競争防止法は営業秘密を保護する。営業秘密と認められるには、秘密として管理されていること(秘密管理性)、事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること(有用性)、公然と知られていないこと(非公知性)の3要件をすべて満たす必要がある。
選択肢ごとの解説
- ア自然法則を利用した高度な技術的思想の創作は、特許法が保護する発明の定義である。
- イ翻訳・編曲・翻案などによって創作されたものは、著作権法にいう二次的著作物である。
- ウ正しい。秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報が営業秘密として保護される。
- エ職務上作成されたプログラムの著作物は、著作権法の職務著作の規定に関わる。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。