Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
選択・配列に創作性があるリンク集は編集著作物として保護され得る
選択肢
- ア営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
正解と解説
正解:エ 特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,独自の解釈を付けたリンク集は,著作権法で保護され得る。
URLを機械的に集めただけでは創作性がなく著作物とはいえない。しかし特定の分野ごとに掲載するものを選び出し、独自の解釈を付けて並べたリンク集は、素材の選択や配列に創作性が認められる。この場合は編集著作物などとして著作権法の保護を受け得る。
選択肢ごとの解説
- アWebページへの掲載は不特定多数が閲覧できる公衆送信であり、私的使用の範囲を超える。
- イフリーウェアとして無償公開されたプログラムであっても、著作権法の保護対象である。
- ウ作成したデータを掲載し続けること自体は著作権の侵害には当たらない(使用許諾条件の違反となり得るのは別問題)。
- エ正解。選択や解釈に創作性があれば著作物として保護され得る。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。