法人が作成し,公開,発売したソフトウェアの著作権の権利期間は公開から何年か。
法人名義の著作物の保護期間は公表時を起点に計算する
選択肢
- ア15
- イ20
- ウ30
- エ50
正解と解説
正解:エ 50
著作権の保護期間は著作者が個人か法人かで起算方法が異なる。法人その他の団体が著作の名義を有する著作物、いわゆる職務著作は、公表の時を起点として保護される。本問が前提とする法改正前の規定では、その期間は公表後50年とされていた。
選択肢ごとの解説
- ア15年とする規定は著作権法には存在しない。
- イ20年は意匠権など他の知的財産権の存続期間であり、著作権の保護期間ではない。
- ウ30年という保護期間の定めも著作権法にはない。
- エ正しい。法人名義の著作物は公表から50年間保護されるという当時の規定に基づく。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。