EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation、一般データ保護規則)第20条における、データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
データポータビリティ権は自分のデータを機械可読形式で受け取る権利
選択肢
- アWebサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利
- イ検索エンジンなどの事業者に対して、不当に遅滞することなく、自己と関係する個人データを消去させる権利
- ウ自己と関係する個人データを基に、プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた、法的効果をもたらす決定に服しない権利
- エダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって、自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
正解と解説
正解:ア Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを、一般的に利用され、機械可読性のある形式で受け取る権利
GDPR第20条のデータポータビリティ権は、本人が事業者に提供した自分に関する個人データを、構造化され一般的に利用され機械可読な形式で受け取り、必要に応じて他の事業者へ移転させることを認める権利である。サービス間の乗り換えを容易にし、囲い込みを防ぐ趣旨をもつ。消去権や自動処理に服さない権利、ダイレクトマーケティングへの異議権とは別の条文で規定されている。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。機械可読な形式で自分の個人データを受け取る権利がデータポータビリティ権である。
- イ遅滞なく消去させる権利は消去権(忘れられる権利、第17条)である。
- ウ自動化された取扱いのみに基づく決定に服しない権利は第22条の規定である。
- エダイレクトマーケティング目的の取扱いへの異議は第21条の異議権である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。