システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として、適切なものはどれか。
結論表明には合理的な根拠が要り、得るまで監査手続を継続する
選択肢
- ア監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて、監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
- イ監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監査報告書に記載する。
- ウ監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書として作成する。
- エ保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
正解と解説
正解:エ 保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
監査の結論は、それを支える合理的な根拠が得られて初めて表明できる。保証型か助言型かにかかわらず、監査人は結論を裏づけるに足る監査証拠を得るまで手続を続けなければならない。また監査調書は手続の実施と並行して作成するものであり、監査対象部門との意見交換で事実誤認を排することも通常の手順である。
選択肢ごとの解説
- ア事実誤認を防ぐため監査対象部門との意見交換は通常行われ、行わないと断ずるのは誤りである。
- イ報告書には重要性を踏まえて記載するもので、全ての不備を機械的に載せるわけではない。
- ウ監査調書は手続の実施に伴って作成するもので、結論形成後にまとめて作るものではない。
- エ正しい。目的にかかわらず、結論表明の合理的根拠を得るまで監査手続を実施する。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。