システム監査基準(平成30年)の“監査の結論の形成”において規定されているシステム監査人の行為として、適切なものはどれか。
結論表明には合理的根拠を得るまで手続を続ける
選択肢
- ア監査調書に記載された監査人の所見、当該事実を裏づける監査証拠などについて、監査対象部門との間で意見交換会は行わない。
- イ監査調書に記載された不備を指摘事項として報告する場合には、全ての不備を監査報告書に記載する。
- ウ監査の結論を形成した後で、結論に至ったプロセスを監査調書に記録する。
- エ保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
正解と解説
正解:エ 保証を目的とした監査であれ、助言を目的とした監査であれ、監査の結論を表明するための合理的な根拠を得るまで監査手続を実施する。
監査の結論を述べるには、その裏づけとなる合理的な根拠が要る。保証型でも助言型でも、結論を支えるだけの証拠が集まるまで監査手続を続けるのが原則である。証拠が不十分なまま結論を出せば、監査意見の信頼性そのものが失われる。
選択肢ごとの解説
- ア事実誤認を防ぐため、監査対象部門との意見交換は実施すべきとされる。
- イ軽微な不備まで全て記載する必要はなく、重要性に応じて判断する。
- ウ監査調書は結論形成の過程を残すもので、結論の後に書くのでは意味がない。
- エ正解。合理的な根拠が得られるまで監査手続を実施する。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。