個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
要配慮個人情報は病歴・犯罪歴など差別につながりうる情報
選択肢
- ア個人情報の取得時に、本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ個人に割り当てられた、運転免許証、クレジットカードなどの番号
- ウ生存する個人に関する、個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
正解と解説
正解:エ 本人の病歴、犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
個人情報保護法の要配慮個人情報は、本人に対する不当な差別や偏見、その他の不利益が生じないよう取扱いに特に配慮を要する情報として法律で定められている。具体的には人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪被害の事実などが該当する。取得には原則として本人の同意が必要で、オプトアウトによる第三者提供は認められない。
選択肢ごとの解説
- ア本人の申告によって設定されるものではなく、該当する情報の種類が法律で定められている。
- イ運転免許証番号やクレジットカード番号は個人識別符号などに当たり、要配慮個人情報ではない。
- ウ勤務先や住所は個人を特定する一般的な個人情報であり、要配慮個人情報には当たらない。
- エ正しい。病歴や犯罪の経歴など、不当な差別・不利益を生じさせるおそれのある情報が要配慮個人情報である。
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最終更新:2026-08-25/解説・選択肢ごとの解説は資格暗記が独自に作成しています。問題文と選択肢の出典は上記のとおりです。